派遣スタッフの一番の不安要素である保険のあれこれ

労働者にとって大切な雇用保険とは、失業したときの保険や育児休業などが必要になったときの給付金、資格スクールなどに通うときに国から補助が出る教育訓練給付金などが利用できる制度になります。比較的、転職の機会が多い派遣スタッフにとってはいざというときに頼りになるのできっちり覚えておきたいところでもあります。労働時間や労働日数が短い派遣スタッフの人でも、「同じ派遣会社に31日以上雇用される見込みがある」、「1週間の所定労働時間が20時間以上」、の両方に当てはまるなら加入することができるのです。給与明細を見ることで自分が加入しているかどうかがわかりますし、もしもあてはまる場合などは派遣会社の担当者に相談することが大事になってきます。

派遣スタッフのほとんどが雇用保険の条件に該当している

1週間の所定労働時間が20時間以上となるためには、1日7時間勤務の人が週に3日働く、あるいは月曜から金曜まで1日4時間働くといったことで満たせます。ということから、実際にはほとんどの派遣スタッフの人がこの基準を満たしているため、企業は雇用保険への加入義務が生じてくるのです。ちなみに、失業したときに失業給付をもらうためには、ハローワークや厚生労働省が定める「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲、特定の会社都合などの解雇理由」に該当した場合には、過去1年間に6ヶ月以上雇用保険の加入期間が必要になります。
自己都合による退職理由だと、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要となりますので、受給条件を満たしているか気になる人はハローワークに相談してみるといいかもしれません。

将来のためにはとても大事な保険

健康保険は、病気やけがの治療費、治療のために休職せざるをえなくなったときに所得保障を受け取るという保険です。出産育児一時金や出産手当金も、各種健康保険に加入することにより受け取ることができます。それに対して、厚生年金は老後にもらう年金や障害を負ってしまったときに受ける年金のための保険です。健康保険と厚生年金保険への加入は、派遣スタッフの派遣期間、労働時間や労働日数の条件を満たす必要があります。このうち、派遣期間が2ヶ月以内の契約期間の人は加入できませんが、2ヶ月を超えて働いた場合は加入する必要があるのです。各種保険の中でも、お世話になる機会が少なくあまり詳しい説明を聞くこともないのが労災保険でしょう。労災保険は、業務上の事故や通勤中の負傷などに保険料が支払われる制度で、単純なケガだけではなく、ケガをしての障害や死亡時などにも支払われます。労災保険の支払いのためには、病院などから出してもらった診察の証明などを労働基準監督署に提出しなければなりません。とはいえ、個人での手続きはかなり手間がかかるので通常は会社の指示に従って申請することになるのです。そういったように、社会保険はそんな場合に備えて社会全体で支えあっていくための制度だということなのです。